KNOWLEDGE
防災に関する基礎知識
LET’S UNDERSTAND
防災義務を
正しく理解しましょう
「防災設備についての法律」
- 消防法
- 防火・避難・消火についての根本をあらわした法律です。消防機関の権限、消防用設備等の設置義務・更改義務、建物の規制内容などの、基本的な事項が定められています。
- 消防法施行令
- 消防法を施行するための政令です。消防用設備等が満たすべき技術的基準、救急業務、消防用設備等の検査などについての規則が定められています。
- 火災予防条例
- 国による法律や政令の他、各地方公共団体が火災予防条例を制定して、防火を推進しています。
条例では、消防法の委任を受けた事柄に加えて、地方の事情により必要とされる事柄、自主的に安全性向上のため規制すべき事柄などが定められています。 - 建築基準法
- 建築基準法では防火、延焼拡大の防止、在館者の避難を支援する設備、消火活動上必要な設備等の防災設備について規定しています。また、建築物・建築設備・防火設備・昇降機等について、定期的に専門の技術者に調査・検査をさせ、その結果を地方公共団体に報告することが、建築物の所有者等に義務付けられています。
- 建築基準法施行令
- 建築基準法を施行するための政令です。耐火、防火、排煙設備、非常用の照明装置、昇降機・避雷針を含む建築設備などについての規則が定められています。
- 建築安全条例
- 地方公共団体は、その地方の気候もしくは風土の特殊性、土地の状況等により、可能な範囲で建築安全条例等の規則を定めています。
消防用設備等点検報告制度
消防用設備等の点検・報告制度についてお知らせします。
消防用設備等は、いざという時に確実に作動し、機能を発揮できるよう、適切な維持管理が必要です。
そのため消防法では、消防用設備等の点検・報告だけでなく、整備を含めた適切な維持管理を行うことを消防用設備等を設置している建物関係者(所有者・管理者・占有者)に義務付けています。
点検の内容と期間
消防用設備等の種類などに応じ、点検期間は機器点検(6か月に1回以上)と総合点検(1年に1回以上)が定められています。
点検実施者
建物の用途や規模により、点検実施者について、次のように定められています。
- 延べ面積1,000平方メートル以上の飲食店・物品販売店舗・ホテルなど不特定多数の人が出入りする建物や、病院・老人福祉施設などの特定用途防火対象物
- 延べ面積1,000平方メートル以上の工場、事務所、倉庫、学校、共同住宅などの非特定用途防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
- 屋内階段が一つの特定用途防火対象物は、消防設備士又は消防用設備等点検資格者が点検を行うことになっています。
REPORT
点検結果の報告
点検実施者から提出された点検結果を、建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は定期的に消防長又は消防署長へ報告しなければなりません。 報告の期間については次のようになります。 | |
---|---|
特定用途防火対象物(病院、老人福祉施設、飲食店、物品販売店舗、ホテル等の不特定多数の人が利用する建物) | 1年に1回 |
非特定用途防火対象物(工場、事務所、倉庫、学校、共同住宅等の利用者が固定されている建物) | 3年に1回 |
PENALTIES
消防設備点検の罰則
消防設備点検の不備や虚偽があった場合には、消防法罰則規定に基づき以下のような罰則が科せられます。
たとえば、消防用設備等点検の報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合や、措置命令を無視した場合などには、
消防法第44条に基づき30万円以下の罰金と拘留に処せられます。
また、消防法違反が原因で火災が起き死傷者が出た場合は、最高1億円(法人の場合)の罰金が科せられます。
消防法罰則規定一覧
(防火対象物)
処罰対象 | 罰則 |
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3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
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2年以下の懲役又は200万円以下の罰金 |
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1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
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6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
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30万円以下の罰金又は拘留 |
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1億円以下の罰金刑 |
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5万円以下の過料 |
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