消防設備点検とは消防法第17条で定められている法定点検制度です!

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消防設備点検

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消防設備点検とは?

消防設備点検とは?

消防設備点検とは、消防法第17条で定められている法定点検制度です。専門知識を備えた有資格者による定期的な点検を行い、建物を管轄する消防署又は出張所へと点検報告を行う必要があります。
普段働くオフィスには、スプリンクラーや消火器、煙感知器や火災報知器などのさまざまな防災・消防設備が備わっています。これらは有事の際に人命を左右する非常に重要なもので、万が一の際に作動しなかった場合は大事故につながることも懸念されます。実際に2001年の新宿歌舞伎町で起きたビル火災など、雑居ビルで大規模な火災が発生し多くの犠牲者を出したケースも過去に発生しています。

定期的な消防設備の点検を推奨する理由

定期的な消防設備の点検を
推奨する理由

消防設備点検は、前述したように消防設備士、消防設備点検資格者などの専門家の立ち会いのもと、定期的に実施して関係機関へと報告することが義務づけられています。もし、報告を怠った場合には、消防法第44条に則り立入検査などの指導が行われます。それでもなお報告がなかった場合には、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課されるため、消防設備点検は必ず行う必要があります。

防災に関する基礎知識

KINDS

消防設備点検の種類

実施が義務づけられている消防設備点検の種類について解説します。
消防設備点検の種類は、「機器点検」と「総合点検」の2種に大別されます。

機器点検

機器点検

機器点検は、6カ月ごとに1度実施しなければならない項目です。消火器など消防設備の外観や設置場所などをチェックし、適切に運用されているかどうかを確認します。この際、簡易的な操作により設備機器がきちんと機能しているかといった事柄も確認します。
対象となる消防設備は消火器具のほかに、火災報知設備や警報器具、非常用の電源や配線、誘導灯など、施設によりさまざまです。

総合点検

総合点検

総合点検とは、1年に1度実施する消防設備の機能をチェックする点検作業です。
実際に設備を稼働させることで、総合的な動作確認やエラーチェックなどを行います。半年に1度の機器点検と合わせて、「合計で年2回の点検作業が必要となる」と覚えておくとよいでしょう。

MAINTENANCE & INSPECTION

消防設備保守・点検

消火や避難のための設備は、いざという時に機能しないと被害の拡大を招き、最悪の場合人命に関わってきますので、「警報が正常に作動しなかった」「非常口へ誘導する誘導灯が切れていた」ということは、決してあってはならないことです。したがって、防災設備の内、消防用設備等については、消防法によって設置及び維持の技術上の基準に則って定期点検を実施することが義務づけられています。定期点検には、機器点検と総合点検があります。機器点検は6カ月ごとに、その設備がきちんと作動するか、外観に異常はないか、機能は正常かなどのチェックが行われます。また総合点検は一年に1回、設備を実際に作動させて、異常がないかを確認するというものです。点検周期の間に発生した、建物内の改修工事やテナント入れ替え等の工事について、ビル全体としての不一致や消防法・火災予防条例の改正等に適合しているかのチェックも含まれます。
建築関係の防災設備についても、定期的に検査をして、行政機関に報告する必要があります。例えば建築全体では特定建築物検査員、建築設備関係では建築設備検査員などの有資格者が定期的に検査を実施して報告します。
防災設備の点検と適切な改修を行うことで、法令を遵守するだけでなく、建物とそれを使う人を守ることができます。点検は、ややもすると軽んじられてしまう地道な活動です。しかしその効果に疑いの余地はありません。たとえば、自動火災報知設備は、「火災時に効果的に作動した割合は90%以上」と火災の早期発見に有効な設備であることがわかっています。
効果的に作動しなかった原因は、ベル停止、電源遮断、誤結線、受信機の警戒区域名が不明、未警戒区域からの出火等です。 そのほとんどは点検や改修で対応可能なものです。

避難設備の点検

避難設備の点検

  • 感知器が正常に作動し非常ベルが鳴るか
  • 消火器が耐用年数切れになっていないか
  • 消火器に錆や破損がないか
  • 誘導灯のバッテリーが切れていないか
  • 防火扉が正常に閉まるか

などを保守メンテナンス点検し、消防機関(消防署)に点検報告書を提出します。

防災義務

防災義務

消防法に基づき、消防機関へ点検報告義務のある防火対象物の所有者等は、その建物に設置してある消防用設備等を総務省消防庁が定めた点検基準により定期的に点検し、その結果を消防機関に報告しなければなりません。

防災訓練

防災訓練

いざという時に備え、建物の構造に沿った消防訓練を提案、改善指導までトータルでお手伝いいたします。

REQUIRED BUILDING

消防設備点検が
必要な建物

延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物

延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物

延べ面積とは、建物の各階の床面積を合計した面積のことです。1,000m2というと広く感じるかもしれませんが、ある程度の階数・フロア数がある雑居ビルや商業施設などはこの条件に該当します。
特定防火対象物とは、劇場や映画館、ナイトクラブといった風営法対象の娯楽施設や、老人ホームや病院、保育所などです。これらの施設には不特定多数の人々が出入りするため、火災発生時の円滑な避難が難しく危険性が高いとされています。ほかにも地下街や百貨店、ホテルや旅館なども特定防火対象物にあたります。
なお、特定防火対象物の場合、後述する非特定防火対象物と比べて点検における報告の義務や設置する設備などの内容が異なります。

延べ面積 1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの

延べ面積 1,000m2以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの

非特定防火対象物とは、工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校などの施設を指します。これらは特定防火対象物ではないものの、各地域の消防長・消防署長が必要であると判断した場合に消防設備点検が義務化されます。とはいえ非特定防火対象物についても消防設備点検は安全管理上必要不可欠のため、基本的には「ある程度の延べ面積がある場合、点検は義務」と解釈しておいて問題ないでしょう。

屋内階段が1つのみの特定防火対象物

屋内階段が1つのみの特定防火対象物

延べ面積が1,000m2以下の特定防火対象物であっても、屋内階段が1つのみの場合、消防設備点検が同じく義務づけられます。これは避難経路が一種類しか存在せず、有事の際にリスクが高まることが懸念されるためです。
なお、以上のいずれの条件にも満たない防火対象物については、防火管理者などが設備点検を行うことも可能とされています。しかし、点検時の安全などを考慮して、基本的には有資格者による点検が推奨されています。

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